全国男性看護師会の概要ABOUT

規約

第1章 総則

名称

■第1条
本会は、全国男性看護師会(以下、本会という。)と称する。

■第2条
本会の事務局は、三重県津市夢が丘1-1-1 三重県立看護大学内に置く。

目的

■第3条
本会は、男性看護職者および看護職を目指す男子学生が連携を深める場や情報の提供およびキャリアアップの支援、女性看護職者とのよりよい連携を図るための支援ならびに男性看護職者の現状を社会に周知することを目的とする。

事業

■第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うことができる。
(1)講演会やシンポジウムの開催
(2)研修会や講習会の開催
(3)他の関連団体との連携
(4)会報誌の発刊
(5)会員相互の連携を図るための事業
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 組織

組織

■第5条

  1. 本会は運営委員会、実行委員会、正会員、学生会員、賛助会員で構成する。
  2. 運営委員会は本会の運営全てを統括する機関である。
  3. 運営委員は、第15条にあげる(1)~(10)の役員をもってこれに充てる。
  4. 実行委員会は、運営委員会の下部組織であり、第15条にあげる(3)(4)(11)の役員を持ってこれに充てる。
  5. 運営委員会および実行委員会をもって役員会とする。
  6. 運営委員会は決定機関であるが、役員会は原則承認機関とする。

 

第3章 会員

会員の種類

■第6条

本会の会員は次のとおりとする。
(1)正会員
(2)学生会員
(3)サポート会員                                            (4)賛助会員

正会員

■第7条

  1. 正会員は、本会の目的に賛同する個人の男性看護職であって、運営委員会で承認を得た者とする。
  2. 正会員になる資格は第7条の1の規定以外に、本会の目的に賛同する個人で特別な理由により代表が推薦し、運営委員会で承認を得た者とする。
  3. 前項に示す特別な理由とは次の(1)~(4)とする。
    (1)本会の運営・企画に貢献が期待できる者
    (2)本会の運営・企画に有益な助言や示唆を与えることができる者
    (3)男性看護職者に関し、高い見識を有する者
    (4)男性看護職者に関する研究経験を有する者
  4. 正会員は、総会に出席し、議決権を行使することができる。
  5. 正会員は、本会が実施する事業に参加することができる。
  6. 正会員は、本会が実施する事業に参加する場合、事業の種類によっては会員優待を受けることができる。
学生会員

■第8条

  1. 学生会員は、本会の目的に賛同する個人の看護職を目指す男子学生であって、運営委員会で承認を得た者とする。
  2. 学生会員は、本会が実施する事業に参加することができる。
  3. 学生会員は、本会が実施する事業に参加する場合、事業の種類によっては会員優待を受けることができる。
サポート会員

■第9条

  1. サポ-ト会員は、本会の目的に賛同する個人の男性看護職者および看護職を目指す男子学生を応援する者      であって、運営委員会で承認を得た者とする。
  2. サポート会員の性別、職種は問わない。
  3. サポート会員は、本会が実施する事業に参加することができる。
  4. サポート会員は、本会が実施する事業に参加する場合、事業の種類によっては会員優待を受けることができる。
  5. サポート会員は、正会員のみを対象とする事業には原則参加できない。
賛助会員

■第10条                                                 賛助会員は、本会の目的に賛同する個人または団体であって、運営委員会で承認を得たものとする。

入会

■第11条
正会員、学生会員および賛助会員として本会に入会を希望するものは、入会申込書を事務局に提出し、運営委員会の承認を受けなければならない。

義務

■第12条

  1. 会員は所定の会費を納めなければならない。
  2. 既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。
会員資格の喪失

■第13条
会員は次の理由により会員資格を喪失する。
(1)第14条の規定により退会したとき
(2)初回の会費請求日から2年間会費を納付しなかったとき
(3)個人においては、死亡もしくは失踪宣告を受けたとき
(4)団体においては、解散したとき
(5)第15条の規定により除名されたとき
(6)その他法令で規定する事由に該当したとき

退会

■第14条
退会を希望する会員は、退会届を運営委員会に提出しなければならない。

除名

■第15条

  1. 会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があった場合には、運営委員会の議決をもって除名することができる。
  2. 除名しようとする会員には運営委員会に先立ち事前に通知し、かつ運営委員会での弁明の機会を与えなければならない。
  3. 会員を除名した場合、本会代表はその旨を該当会員に通知しなければならない。

 

第4章 役員

 ■第16条
本会には、次の役員を置く。
(1)代表1名
(2)副代表1名
(3)実行委員長1名
(4)副実行委員長2名
(5)企画担当3名程度  
(6)広報担当3名程度
(7)会員管理担当2名程度
(8)会計2名
(9)書記2名
(10)監事2名
(11)実行委員15名程度

役員の職務

■第17条
役員の職務分担は、次のようなものとする。
(1)代表は、本会の代表とし、会務を統括する
(2)副代表は、代表を補佐し、代表が不在の場合は代行する
(3)実行委員長は、実行委員会の代表とし、実行委員会を統括する
(4)実行委員副委員長は、実行委員長を補佐し、委員長が不在の場合は代行する
(5)企画担当は、本会の事業計画に基づき企画案の作成や企画を運営する  
(6)広報担当は、本会の事業計画に基づき本会の活動等を広報する
(7)会員管理担当は、入会・退会手続き業務、会員名簿管理を行う
(8)会計は、本会の会計を行う
(9)書記は、本会の記録と必要とする通信事務を行う
(10)監事は、必要に応じ、本会の監査を行う
(11)実行委員は、企画の計画や企画運営に関わる業務を行う

役員の選任

■第18条

  1. 実行委員は、正会員から立候補および運営委員会からの推薦とする。
  2. 正会員から実行委員への立候補があった場合は、運営委員および実行委員の3分の2以上の賛成により議決される。
  3. 運営委員および実行委員が辞職した場合は、運営委員会で検討後、必要があればそれに充てる人材を随時補充する。
  4. 運営委員は、実行委員からの互選とする。
任期

■第19条
運営委員および実行委員の任期については、特に定めない。

辞任

■第20条
運営委員および実行委員を辞任しようとする者は、辞任届を本会代表に提出し、運営委員会で承認を得る。

第5章  総会

総会

■第21条

総会は、本会の決議機関であり、年一回これを開催する。また、本会代表が必要と認めた場合は、臨時総会を開くことができる。

議長

■第22条

  1. 総会は、本会代表がこれを招集し、議長となる。
  2. 代表がこの役職を遂行できないときは、運営委員の中から、運営委員会により選任された一名が、これを代行する。
定足数

■第23条
総会は、正会員の10分の1以上の出席をもって成立する。なお、委任状を提出した会員も出席とみなす。

議事

■第24条
総会は、以下の事を行う。
(1)予算の審議及び承認
(2)決算の報告及び承認
(3)規約改訂の承認
(4)事業計画の審議および決定ならびに事業の報告及び承認
(5)会員の入会および退会の報告
(6)その他必要事項の審議及び決定

議決権の制限

■第25条
総会は、正会員をもって組織する。

議決

■第26条
総会の議決は、出席会員の過半数の賛成を必要とし、可否同数の場合には、議長がこれを決定する。ただし、重要事項については、出席会員の3 分の2 以上の賛成をもって議決するものとする。

第6章  会議

招集

■第27条

  1. 役員会は代表が招集する。
  2. 代表以外の役員は、代表に対し、役員会の目的である事項を示して、役員会の招集を請求することができる。
  3. 役員会を招集するときは、役員会の日の原則5日前までに、役員に対して通 知を発しなければならない。
  4. 運営委員会は代表が招集する。
  5. 代表以外の運営委員は、代表に対し、運営委員会の目的である事項を示して、運営委員会の招集を請求することができる。
  6. 運営委員会を招集するときは、運営委員会の日の原則5日前までに、運営委 員に対して通知を発しなければならない。
  7. 実行委員会は代表および実行委員長が招集する。
  8. 運営委員は実行委員会に出席することができる。
  9. 代表および実行委員長以外の役員は、代表および実行委員長に対し、実行委 員会の目的である事項を示して、実行委員会の招集を請求することができる。
  10.  実行委員会を招集するときは、実行委員会の日の原則5日前までに、実行委 員に対して通知を発しなければならない。
議長

■第28条

  1. 役員会の議長は、代表があたる。
  2. 代表がこの役職を遂行できないときは、運営委員の中から、運営委員会により選任された一名が、これを代行する。
  3. 運営委員会の議長は、代表があたる。
  4. 代表がこの役職を遂行できないときは、運営委員の中から、運営委員会により選任された一名が、これを代行する。
  5. 実行委員会の議長は、実行委員長があたる。
  6. 実行委員長がこの役職を遂行できないときは、実行委員の中から、実行委員会により選任された一名が、これを代行する。
決議

■第29条

  1. 運営委員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する運営委員を除く運営員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 第5条の5の規定に定めるように役員会は原則承認機関であるため、議決は行わない。
  3. 運営委員会で議決された事項は、役員会で承認を得る。
  4. 実行委員会で提案された事項は、運営委員会で審議・議決され、役員会で承認を得る。

第7章  会計

経費の支弁

■第30条
本会の経費は次の収入をもってこれに充てる。
(1)会費
(2)寄付金
(3)その他の収入

会計処理

■第31条

  1. 事務局は、会計帳簿等を作成して収支を記録する。
  2. 監事は、必要に応じて本会の収支を監査し、役員会に報告する。
事業年度

■第32条
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。

第8章  規約改正

規約改正

■第33条
この規約は、運営委員会の発議により、役員の3分の2以上の賛成をもって改訂することができる。

 

沿革                                                   平成26年9月20日一部改正

 

附則:本規約は、平成26年4月1日から施行する。                                                                                          附則:本規約は、平成26年10月1日から施行する。